1.初度の場合 短期アクセス禁止として1週間の定期アクセス禁止。原則この期間中の解除はなく期間の延長もない。解除手続きはアクセス禁止期間の終了をもって可能となる。 解除の際には・本人からの解除要請・本人からの違反行為についての釈明が必要。それぞれ本人が自分がアクセス禁止処分を受けている認識があるかの確認・そのことに対する意思表示として不可欠と思います。 解除の要件を満たした場合はアクセス禁止を解除する。2.観察期間 期間は4週間(1ヶ月)でいいと思います。この期間に再度の違反行為を行った場合、アクセス禁止申請が手続きに則って提出されれば即刻受理され、その後は再度のアクセス禁止として処理します。観察期間終了後は通常の申請手続きを経て再度のアクセス禁止として処理します。 3.再度の場合 皆さんの意見から4週間(1ヶ月)の定期アクセス禁止に賛成します。原則この期間中の解除はなく、期間の延長もない。解除手続きはアクセス禁止期間の終了をもって可能となる。 解除の際には・本人からの解除要請・本人からの違反行為についての釈明が必要。 また解除には1週間の参加者の意思表示期間において過半数の賛成が必要。また賛成者の下限は当該アクセス禁止申請時の賛成者とする。但し即刻アクセス禁止となった場合はこの限りではない。(解除の提案の趣旨は「参加者の意思表示に一定の期間を定める=投票期間を定めてこそ多数決の意義がある」「解除賛成者は禁止賛成者を越えなければならない=本人の釈明に納得できているかの確認」) 解除の要件を満たした場合はアクセス禁止を解除する。また無期限の観察期間を付す。 解除の要件を満たさなかった場合は解除しない。この場合は再度のアクセス禁止が申請受理されたと同様の処理となる。 それから解除反対の意思表示には具体的に「改善してほしい点」を書き、それについて本人が遵守する旨を意思表示する形にしましょう。こうすれば本人としても解除賛成者を増やすことができますし、解除反対者としても安心して解除賛成に回ることができます。