>[2]手続ユーザの依頼を前提に管理人さんの職権でやったほうが、陪審よりいいような気がしますそうですね。私も管理人さんが最終的には裁量できるぞというのを言いたかったんです。陪審制を例に持ってきたのは無理がありました。ただ依頼が別館でなされるので反対者も結局は別館を見ることのある人に限られると思うんです。そう思うと解除は反対賛成で決めるより当事者の態度を見て管理人さんが判断できてもいいなと思います。 というわけで私はNブラリアンは何処へ?さんの意見の支持にまわります。上のようにするためには「対象者への通知、申し開きの機会」が必要となるということも同意です。>検察官が陪審員を兼ねてはいけないと思うんですよね・・ そうですね。特にいまの別館使用状況をみるとそうなる可能性が高いですね。というわけでNブラリアンは何処へ?さんの意見支持にまわって前論は建設的に撤回します。