では私も説明など…1.一度目のアクセス禁止について>原則この期間中の解除はなく期間の延長もない。(落楓案)この趣旨ですが「禁止期間は禁止期間、解除の話し合いはその後」ということです。アクセス禁止申請はもともと問題がある投稿を再三に渡って行ったことに対する非難です。本人がしっかり反省期間をとるために、また参加者が納得できるようにアクセス禁止期間をぴったり1週間にします。そして反省期間を過ぎて初めて参加者に釈明の機会が与えられます。延長がないというのは解除条件を満たせばその時点で解除され、不当に延長はしないということです。3.二度目以降のアクセス禁止についての同様です。また再度の場合の解除条件ですが>過半数の賛成が必要。また賛成者の下限は当該アクセス禁止申請時の賛成者とする。(落楓案)hamzo案ですと議論がまとまらずに結果再度アクセス禁止となり永久アクセス禁止と変わらなくなる場合があると思います。解除の議論の際には期間を設けてその間に結論が出るようにしたほうがいいと思います。初めから期間を区切って多数決すればそれは参加者全体の意見を十分に反映できるでしょう。北崎秀案ですと賛成者1人で解除となりますが、もともとアクセス禁止自体が参加者全員の意見として通っているわけですから、それを解除できるのも参加者全員の意見を反映したものでなければならないと思います。その他の【議論のポイント】>解除反対の意思表示には具体的に「改善してほしい点」を書き、それについて本人が遵守する旨を意思表示する形にしましょう。(落楓案)オルガナ案を具体的に実効性のあるものにしたくてこの提案をしました。アクセス禁止の本質は当該違反投稿者の違反投稿を繰り返すことにたいする参加者全員の非難です。だから申請が受理される手続きも解除される手続きも参加者全員の意見がなるべく反映される形になってます。その非難の原因になったことを「改善」することで初めてアクセス禁止解除の賛成票が入るということです。改善するかしないかは本人しだいです。ただ改善の姿勢を示さない限りは賛成票は得られない、ただそれだけです。