お疲れ様です。今回の場合を例にとると、管理者殿の調査結果の報告では、「同一人物の可能性は高いと「ある情報」から判断しています。」でした。私の場合、この回答では同一人物と認めるにはやや不十分と受け取ったのですが、アクセス禁止申請者のまっき〜提督氏はその申請文において、「同一人物の可能性が"極めて高い"」という表現を使われています。これは表現を意図的に変えたというよりは、まっき〜提督氏が管理者殿の回答から同一人物と判断するに十分だと受け取った結果だと思っています。ついでに言っておくと、もし調査結果の管理者殿の回答が「同一人物の可能性が"極めて高い"」というものであれば、もしかすると私はアクセス禁止に賛成していたかも知れないと思っています。結局の所「ある情報」というものが公開されない以上、管理者殿の表現1つで左右される点は否めないと思うのです。また、その表現に対する参加者の受け止め方も、それぞれに違うのも当然のことだと思います。そして、「ある情報」というものは、悪用される恐れもあるため、簡単に公開すべきものではないとも思います。それに加えて管理者殿の見解である「私が自発的にアクセス禁止にすることはありません。」を含めて考えると、不正アクセスに対するアクセス禁止措置というものは、現状では不可能ではないかと思います。