そろそろ決めようと思います。一度目のアクセス禁止は基本的に短期間でアクセス解除するものとしようと思います。ただ、そのアクセス禁止解除の条件を決める必要があります。当初の予定は自動解除の予定でしたが、そのルール運用だと異論が出そうです。では、どのような条件が必要でしょうか。私は今の所、・本人からのアクセス禁止解除要請・本人からの何らかの釈明は最低限必要だと思います。意見を募集します。
ちょっと、整理してみましょうか。(()内、敬称略で、失礼。)ベースとして、オルガナさんの案を使わせていただきます。※hamzoさんの投稿を受け、変更しました。1.一度目のアクセス禁止について・最低一週間のアクセス禁止とする。・一週間後、またはそれ以前に本人から謝罪・反省のコメントと解除要請があれば解除とする。【議論のポイント】・原則この期間中の解除はなく期間の延長もない。(落楓案)・解除に他参加者の賛成票は特に必要ない。【議論のポイント】・謝罪コメントの内容判断については、管理者の判断で良いのでは。(u案)・理由をきちんと書いた賛成者2人程度で解除。(のり案)・上記のものがない場合はアクセス禁止を継続する。今のところ、異論はないようです。・アクセス禁止解除から1ヶ月間は観察期間とする。【議論のポイント】大した議論にはならないかと思いますが、具体的な数字として、決めておいた方がいいような気がします。(1ヶ月の解釈というのもいろいろありそうですし。)2.観察期間中の扱いについて・一度の違反(削除対象の投稿)を行った場合、アクセス禁止依頼を出せるものとする。・アクセス禁止依頼が出された場合は、即座に受理される。今のところ、異論はないようです。・別館における削除対象の投稿(本館に準ずる)についても、アクセス禁止依頼を出せるものとする。今のところ、異論はないようです。・観察期間を過ぎた場合は、アクセス禁止依頼は通常の手続きをとる。 (その場合も一度アクセス禁止になったという事実は残る)【議論のポイント】(その場合も一度アクセス禁止になったという事実は残る)の部分についても、決めておいた方がいいような気がします。3.二度目以降のアクセス禁止について・最低一ヶ月のアクセス禁止とする。【議論のポイント】今のところ、異論はないようですが、観察期間同様、ここも具体的な数字を決めておいた方がいいような気がします。・一ヵ月後、またはそれ以前に本人から謝罪・反省のコメントと解除要請があれば解除の手続きを行う。【議論のポイント】・原則この期間中の解除はなく、期間の延長もない。(落楓案)・期間については、まず本館・別館共のアクセス禁止1ヶ月(hamzo案)・釈明・お詫び等の投稿を1度のみ受け付ける。(hamzo案)・解除は、参加者による多数決によって決定する。(賛成反対同数の場合も解除とする)【議論のポイント】・過半数の賛成が必要。また賛成者の下限は当該アクセス禁止申請時の賛成者とする。(落楓案)・参加者が協議の上、解除の可否を決める(多数決ではなく、最終的な意見の一致を必要とする)(hamzo案)・理由をきちんと書いた投稿者の多数決で、解除かどうかを決定。(のり案)・2度目以降は誰かがアク禁解除依頼をだして出した本人以外の賛成者が一人でもいれば解除となる。(北崎秀案)・否決された場合は、さらに一ヶ月のアクセス禁止を経た後、再度上記手続きを行う。今のところ、異論はないようです。・二度目のアクセス禁止解除からは無期限の観察期間とする。今のところ、異論はないようです。その他の【議論のポイント】・解除申請の際に出された公約(マナーを守る、煽りに反応しない等)を破った場合は、別館にて注意を促し、反省コメントを求める。反省コメントがない場合、削除投稿とみなされる。(オルガナ案)・参加者の意思表示に一定の期間を定める=投票期間を定めてこそ多数決の意義がある。(落楓案)・解除反対の意思表示には具体的に「改善してほしい点」を書き、それについて本人が遵守する旨を意思表示する形にしましょう。(落楓案)・過去にアク禁になったのは全く関係ない(例えば私がこれからアク禁になればそれは一度目ということになる)(北崎秀案)・また別館には常に書き込めるようにする。(北崎秀案)これを元に、【議論のポイント】について話を進めて行きましょう。(内容漏れ、誤解、新たな提案等、ございましたら、お知らせください。)◇ 03/04/02(水) 20:06 編集
では私も説明など…1.一度目のアクセス禁止について>原則この期間中の解除はなく期間の延長もない。(落楓案)この趣旨ですが「禁止期間は禁止期間、解除の話し合いはその後」ということです。アクセス禁止申請はもともと問題がある投稿を再三に渡って行ったことに対する非難です。本人がしっかり反省期間をとるために、また参加者が納得できるようにアクセス禁止期間をぴったり1週間にします。そして反省期間を過ぎて初めて参加者に釈明の機会が与えられます。延長がないというのは解除条件を満たせばその時点で解除され、不当に延長はしないということです。3.二度目以降のアクセス禁止についての同様です。また再度の場合の解除条件ですが>過半数の賛成が必要。また賛成者の下限は当該アクセス禁止申請時の賛成者とする。(落楓案)hamzo案ですと議論がまとまらずに結果再度アクセス禁止となり永久アクセス禁止と変わらなくなる場合があると思います。解除の議論の際には期間を設けてその間に結論が出るようにしたほうがいいと思います。初めから期間を区切って多数決すればそれは参加者全体の意見を十分に反映できるでしょう。北崎秀案ですと賛成者1人で解除となりますが、もともとアクセス禁止自体が参加者全員の意見として通っているわけですから、それを解除できるのも参加者全員の意見を反映したものでなければならないと思います。その他の【議論のポイント】>解除反対の意思表示には具体的に「改善してほしい点」を書き、それについて本人が遵守する旨を意思表示する形にしましょう。(落楓案)オルガナ案を具体的に実効性のあるものにしたくてこの提案をしました。アクセス禁止の本質は当該違反投稿者の違反投稿を繰り返すことにたいする参加者全員の非難です。だから申請が受理される手続きも解除される手続きも参加者全員の意見がなるべく反映される形になってます。その非難の原因になったことを「改善」することで初めてアクセス禁止解除の賛成票が入るということです。改善するかしないかは本人しだいです。ただ改善の姿勢を示さない限りは賛成票は得られない、ただそれだけです。